もうはじまっています!住宅ストック循環支援事業のご案内 エコリフォームで補助金GET!

家のリフォームをご検討中のお客様に大チャンス。

※住居に用いる建物が対象で、事務所などは対象外となります。

給湯に高効率給湯機を選んで補助金がもらえます!

住宅ストック循環支援事業のエコリフォームの概要

補助金交付を受けるためには1~3の要件を全て満たす必要があります。

  1. 自ら居住する住宅について、施工者に工事発注して、エコリフォームを実施すること
  2. エコリフォーム後の住宅が耐震性を有すること
  3. 補正予算成立日と事業者登録した日のいずれか遅い日以降に、工事着手すること

補助金は施工業者を通じてお施主様に還元されます。

●エコリフォームの対象となる工事

(1)窓の断熱改修

(2)外壁、屋根・天井または床の断熱改修

(3)設備エコ改修

(4)その他工事


バリアフリー改修、エコ住宅設備の設置、木造住宅の劣化対策工事、耐震改修、リフォーム瑕疵保険への加入

コロナでは(3)設備エコ改修、(4)その他工事が対象となります。

(3)設備エコ改修

5種類のエコ住宅設備のうち、3種類以上を設置する場合に補助金の対象となります。

(4)その他の工事(住宅設備の改修)

エコ住宅設備の種類が3種類未満の場合は、【(1)窓の断熱改修】、
【(2)外壁、屋根・天井または床の断熱改修】と合わせて行うと補助金の対象となります。

※(1)~(3)の補助金合計額が5万円以上になることが条件となります。

エコ住宅設備の種類 補助金額
太陽熱利用システム 24,000円
節水型トイレ 24,000円
高断熱浴槽 24,000円
高効率給湯機 24,000円
節湯水栓 3,000円

エコリフォームの対象型式一覧についてはこちら

補助事業における事業者の役割

申請には工事着手前に“事業者登録”が必須です。

事務局に登録した事業者の方々が、補助事業者として、申請手続き等を実施して頂きます。
補助金は、住宅所有者に、全額を還元して頂きます。

申請手続きの流れ(期日は、10月18日時点の国土交通省公表情報)

まず、補助事業者の基礎的情報を事務局に必ず登録

交付申請を行うために必ず必要です。また、補助金の交付を約束するものではありませんが、事業に取りかかることは可能です。

既存住宅の購入(買取再販)とエコ住宅への建替え(分譲)は、仕入れ物件や除却住宅が確定した時点で、物件情報を登録

補助事業者は、工事請負契約や売買契約を締結して、事業の内容を決め、所定の申請書で事務局に申請

補助事業者は、住宅所有者等と補助金の受取に関する取決めをして、事務局に提出してください。(補助金分を住宅所有者等に還元)

交付申請書の内容に不備がなければ、事務局から交付決定

交付決定により、補助金の交付が可能になります。

補助事業者は、事業(リフォーム工事や建築工事、住宅の引渡し)が完了したとき、完了したことを事務局に報告

事務局が完了を確認することにより、補助金を交付(振り込み)

  • 1住宅1申請のみ受付(ただし、エコリフォームが実施されていない既存住宅の購入に係る住宅について、購入者がエコリフォームを実施する場合は、“既存住宅の購入”と“エコリフォーム”の2申請を受付。)

※交付申請期限は、予算の執行状況によって早まる可能性があります。

申請期限

工事着手(請負契約) 事業者登録を行った日以降
工事完了 上記の工事着手日~遅くとも平成29年12月31日
事業者登録 平成28年11月1日~平成29年3月31日
補助金交付申請 平成29年1月18日~遅くとも平成29年6月30日 ※期間内であっても予算消化次第終了になります。
完了報告 遅くとも平成29年12月31日