| 石油燃焼機器の規制対象化について |
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| 消費生活用製品安全法において、石油燃焼機器(石油給湯機、石油ふろがま、石油ストーブ)が平成21年4月1日から、『特定製品』指定を受け規制対象となりました。 | ||||
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『 特 定 製 品 』 規 制 に つ い て 本規制開始後は、石油燃焼機器の製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし「PSCマーク」を表示した上で販売しなければなりません。また、販売事業者は石油燃焼機器に「PSCマーク」が表示されていることを確認した上で販売しなければなりません。 |
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規
制 開 始 時 期 |
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| 平
成 21 年
4 月 1
日 施 行 |
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| 本規制は平成21年4月1日から施行されますが、施行後2年間の経過措置が設けられ、販売の猶予期間は平成23年3月31日までとなります。したがって、平成23年4月1日からPSCマークのない法規制対象の石油燃焼機器は販売できなくなります。 | ||||
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法 規 制 対 象 |
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| @石油給湯機 (灯油の消費量70kW以下、熱交換器容量50リットル以下) | ||||
| ⇒ 空だき防止装置、一酸化炭素濃度基準値遵守等の義務付け | ||||
| A石油ふろがま (灯油の消費量39kW以下) | ||||
| ⇒ 空だき防止装置、一酸化炭素濃度基準値遵守等の義務付け | ||||
| B石油ストーブ (石油ファンヒーターを含む)(灯油の消費量12kW以下<開放燃焼式で自然通気型は7kW以下>) | ||||
| ⇒ 不完全燃焼防止装置、カートリッジ給油式ストーブに給油時消火装置等の義務付け | ||||
| (不完全燃焼防止装置は1年間、給油時消火装置は9ヵ月間、インターロック機構は、9ヵ月間の製造猶予期間が設けられています) | ||||
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| 【石油給湯機】 |
【石油ふろがま】 |
【石油ストーブ】 |
【石油ファンヒーター】 |
【FF式石油温風暖房機】 |
| PSCマークの付いている石油燃焼機器は、空だき防止装置の設置義務付け、一酸化炭素濃度基準値遵守、カートリッジタンクのふたの改善、カートリッジ給油式に給油時消火装置設置義務付け、不完全燃焼防止装置設置義務付けなどが課され、法律の規制による安全基準に適合した製品になります。 これは、重大事故が発生している石油燃焼機器の事故を防止するため、製品の欠陥だけでなく、空だきやカートリッジタンクのふたの締め忘れなど消費者の誤使用や不注意を招きやすい構造・機能を改良する必要があることから、必要な安全基準を新たに講じることとしたものです。 |
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